<出席停止について>
お子様が学校において予防すべき感染症(下記参照)にかかられた場合、学校保健安全法第19条の規定により、出席停止の取り扱いをいたします。出席停止の期間は、欠席になりませんので、治療に専念してください。
なお、感染症が治って、登校するときは、別途の証明書(報告書)を小学校に提出して下さい。
 ※お子様の感染が分かりましたら、早めに電話等で学校へご連絡ください。
 ※その際、証明書(報告書)の受け取り方法についてもお知らせください。

<証明書(報告書)の受け取り方法>

 〇小学校に兄弟・姉妹がいる方
  兄弟・姉妹便にてお受け取りください。
〇それ以外の方
  ・保護者様が小学校まで受け取りにおいでください。
  (平日8:25~17:10にお願いします。受け取りに来られる日時を小学校までお知らせください。)

または

  ・こちらから証明書(報告書)をダウンロード・印刷してご使用ください。
  証明書(報告書)の ダウンロードはこちら
※教育扶助、就学援助を受けられているご家庭は、学校が発行する「証明書料の免除について」を提出することで、証明書料が免除となります。「証明書料の免除について」の用紙は学校に取りにきていただく必要があります。 

学校において予防すべき感染症

証明書(報告書)の記入について



インフルエンザ


医療機関で記入の必要はありません。医師から登校可能と言われた月日を保護者が記入し学校へ提出してください。

証明書(報告書)記入例(インフルエンザ)

証明書(報告書)記入例(新型コロナウイルス感染症)

新型コロナウイルス感染症

流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)

 

 

医療機関で記入をしてもらってください。

証明書(報告書)記入例(医療機関記入用)

 

水痘(みずぼうそう)

咽頭結膜熱(プール熱)

流行性角結膜炎

溶連菌感染症

その他

学校において予防すべき感染症一覧 をご参照ください。