
足守地区「地域協働学校」

| 平成23年度 | |
|---|---|
| この地域協働学校は、文部科学省が推進している「コミュニティスクール」に相当する。岡山市教育委員会は、単校・単園のみの取組でなく、一中学校区の全ての市立学校園が連携して取り組むこととしている。 | |
1幼稚園、2小学校、1中学校で構成 ![]() ○現在、4校園は、「幼小中一貫教育」の推進に向け、「学び合い」をキーワードに指導の在り方を検討中。 ○現在、3校は「ユネスコスクール」への参加を申請中・・・・ESD推進と他校交流(国内外)を目指している。 ![]() 「ユネスコスクール(ESD)推進」に係る本校の活動スローガン |
|
| 平成21年度4月、足守地区の市立3幼稚園(足守幼稚園、福谷幼稚園、高田幼稚園・・・・3園とも小学校長が園長を兼務)が統合され、新しい「足守幼稚園」(専任園長が配置される)が誕生した。平成23年4月、同地区の本校を除く市立3小学校(大井小学校、福谷小学校。高田小学校)が統合され、「蛍明小学校」が誕生した(旧高田小学校校舎を暫定使用。 | |
|
|
| 現在、本校は「非一体型校舎での小中一貫教育」の推進、もう一つの小学校「蛍明小学校」は「一体型校舎での小中一貫教育」の推進に取り組んでいる。 *「蛍明小学校」は、平成26年度から「足守中学校」と新築予定の一体型校舎(現在の足守中学校敷地に建設)に移る。岡山市教育委員会は本校と蛍明小学校の統合を目指しているが、現在本校学区民との合意には至っていない。そのため、本校は現在「非一体型校舎」における小中一貫教育の推進の構えをとっている。 |
|
![]() 昨年度(平成22年度)後半から、岡山市教育委員会の規則変更に従い、幼小中の各運営協議会の代表者からなる「連絡協議会」は「連絡会」と名称を変え、情報交換等を行っている。 *それまでは、岡山市教育委員会は「連絡協議会」の権限を高めていたが、規則変更に伴い、「連絡会」は単なる情報交換の場となり、各学校園の教育計画等の承認権限は各学校園運営協議会のみに与えられることとなった。 足守中学校区地域協働学校の連絡会は、このことを受けて、この連絡会を情報交換の場としているが、この連絡会で協議したことは各学校園運営協議会が尊重することにした。 |

上の具現化案は、連絡会で学校長が提案した子ども会に係る「家庭・学校園・地域の役割」説明図です。

| 「本校運営協議会」について | |
![]() |
|
| 運営協議会 協議概要 |
郷土の偉人 ![]() ○第3回 3月4日(日) 9:30〜11:00 今回は、中学校区の「連絡会」のあとに開催しました。 最初に本校運営協議会の会長から、「本校の学校経営及び教育活動をしっかり支えていきましょう。」とあいさつがありました。このあと、学校長及び教頭から「前回以降の教育活動」、「現在の児童の実態」、「学校自己評価及び次年度に向けた改善策」、「次年度学校経営計画案」、「次年度運営協議会の組織」について、報告と説明を行いました。随時委員間で意見交換等をしていただき、最終的に次年度の学校経営計画案について了承していただきました。最後に、副会長が他県の教育施策等に触れながら、本校の学校経営及び教育活動をしっかり支えていこうと会を締めくくってくださいました。 ○第2回 ![]() 10月23日(火) 9:30〜11:00 まず、授業を参観していただいた後、協議を行いました。 ![]() 郷土の偉人 ![]() ○第1回 6月23日(木) 19:00〜20:30 本年度、第1回目の運営協議会を開催しました。昨年度までは10人体制でしたが、本年度は11人体制です。新たな地域住民代表の方をお迎えし、本校経営・運営の支援等にご尽力いただくことになりました。 今回の協議会では、学校長から本年度の経営・運営についての方針とすでに実践している教育活動について報告しました。そして、足守中学校区の地域協働学校の活動スローガン「共育」のさらなる具現化案を提示し、ご意見等をいただきました。 ![]() 本校運営協議会委員・・・地域住民代表5名 保護者代表1名 学識経験者(元幼稚園・小学校教員)3名 校長1名 教職員代表(教頭)1名 郷土の偉人 ![]() |
平成2311月1日発行 運営協議会だより9号 ![]() 平成23年7月8日発行 運営協議会だより8号 ![]() *学区全世帯に配布しています。 ![]() |
|
| 足守中学校区「連絡会(旧連絡協議会)」について | |
![]() |
|
| 第3回 連絡会 ![]() |
2月29日(水) 協議事項として、足守地区のESDの取組を取り上げました。 足守地区の幼稚園を除く小中学校は、現在ユネスコ本部に「ユネスコスクール指定の申請」を行っています。指定されるかどうかの結果は数か月先になるとの連絡をユネスコの国内本部から受けています。 岡山市は、平成14年「にESDに係る国際会議」を愛知県の名古屋市と歩調を合わせながら、岡山市内で国際会議を開催する予定です。このことも関連して、岡山市内の小中学校に対して、中学校区単位でESDに取り組むよう岡山市教育委員会から働きかけられています。 足守中学校区では、この春誕生した「蛍明小学校」から学校の特色づくりとしてこの「ユネスコスクール」に取り組みたいとの意向を受けて、本校と足守中学校が協力して取り組むことにしました。 本日の会議では、学校園長の代表が「ESD」、{ユネスコスクール」、「足守地区のESDの活動計画」等を説明したあと、質疑応答にうつりました。 「今、なぜESDを取り上げるのか。」、「ESDの根源はなにか。」等の質問が出されました。 協議のあと、各学校園の運営協議会から、前回の連絡会以降の取組について紹介がありました。 本校のユネスコスクール指定(ESD推進)に向けた計画図 ![]() |
![]() |
|
| 第2回 連絡会 ![]() |
11月28日(月) 19:00〜20:30 足守地区の各学校園運営協議会代表が足守中学校に集い、協議や情報交換等を行いました。この連絡会では、学校園長が輪番で司会進行及び記録を担当しています。今回は本校校長が司会の役を務めています。 今回は、岡山市教育委員会の主導の下で取り組んでいる足守地区の幼小中一貫教育推進の進ちょく状況について、学校園のまとめ役を担っている足守中学校長から報告しました。委員の皆様からは、2小学校の今後の姿に係る小中一貫教育の在り方について、きたんのないご意見をいただきました。 また、幼稚園長から、保幼一体化について説明し、足守地区での取組の在り方について意見等をいただきました。岡山市内の保幼一体化の施設の有無について質問が出されたり、国のレベルでの行政一体化がなされていないことから、足守地区の保幼一体化の在り方については意見交換しにくいとのご意見もいただきました。 最後に、各学校園運営協議会から、前回の連絡会以降の取組等について報告と紹介を行いました。 足守幼稚園からは地域代表の委員が、蛍明小学校からはPTA代表の委員が、足守中学校からは校長が、本校からは校長が行いました。 ![]() ![]() |
![]() |
|
| 第1回 連絡会 ![]() |
7月13日(水) 19:00〜20:30 足守中図書館にて 各学校園の運営協議会代表者が集い、本年度第1回目の会を持ちました。本年度は、大井小・福谷小・高田小が統合され蛍明小として新たな運営協議会が発足したのに伴い、連絡会委員は23名から16名と減少し、こじんまりとした連絡会となりました。 【協議事項】 ○岡山市教育委員会事業「いきいき学校園づくり」に係る足守地区学校園の共通研究テーマ「学び合い」について、岡山市教育委員会の岡山型一貫教育の理念や基本方針等を説明し、意見交換をしました。 ○「子ども会の活性化」に向けた具現策を提言し、意見交換を行いました。 ○各学校園の運営協議会に係る1学期の取組について、各学校園の運営協議会代表者が報告しました。 【足守幼】 略 【本校】 図書の充実、教育環境の整備、学校行事の充実、学習指導の充実、学習教材の充実に対し、保護者や地域から様々な形で支援をいただいていることを報告 ![]() 【蛍明小】 略 【足守中】 略 |
![]() |
|
| 平成22年度(本年度)のページ | ||||
![]() |
||||
| 「学校運営協議会」について | ||||
|
||||
| 第3回(通算7回目) 3月8日(火)10::00〜11:30 | ||||
| 3月8日(火) 地域協働学校に係る本年度最後の運営協議会を開催しました。まず、校内を巡回し、全学年の授業参観を行いました。そのあと、協議に入りました。 【協議事項】○他校園との「連絡会」の位置づけについて ○学校自己評価について ○次年度学校経営及び運営について ![]() 上の写真は、委員の皆様が授業を参観されている光景です。 ![]() この運営協議会及び連絡協議会終了後の3月10日に学区全戸に配布した「足守小学校運営協議会だより」(第7号 ![]() |
||||
| 第2回(通算6回目) 11月13日(土)19::00〜21:00 | ||||
| 報告・協議 ○岡山市教育委員会の規則改正について ○2学期の現状について ○本校の諸課題について ○次年度の学校経営・運営案について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ *本会委員として、新人2名を合わせた10名が岡山市教育委員会から委嘱されました。任期は平成23年3月まで。 平成22年度 第2回連絡協議会(通算第5回)に配布する資料 この運営協議会及び連絡協議会終了後の12月1日に学区全戸に配布した「足守小学校運営協議会だより」(第6号 ![]() (右の写真)地域の方々に見守られ、保護者の皆様のご協力で、地域記念行事に合わせて本校行事「緒方洪庵生誕200年祭」を開催しました。地域、保護者(家族)、児童、教職員のコラボレーション行事です。写真の中央に立っている方は本校運営協議会委員のお一人です。 |
||||
|
規則が改定され、表記がかなり変更されています。
新 *旧規則は、このページの最後尾に掲載しています。 岡山市地域協働学校運営協議会の設置等に関する規則 平成17年4月1日
市教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5に規定する学校運営協議会について,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 学校 岡山市立学校条例(昭和39年市条例第49号)に規定する幼稚園,小学校,中学校及び高等学校をいう。
(2) 地域協働学校 法第47条の5第1項の規定に基づき,岡山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定した学校をいう。
(3) 地域協働学校運営協議会 法第47条の5第1項に規定する学校運営協議会をいう。
(4) 中学校区 岡山市立小学校,中学校の就学に関する規則(昭和30年市教育委員会規則第1号。以下「就学規則」という。)別表第1中学校の欄に掲げる中学校の区分ごとに通学区域の欄に掲げる区域をいう。
(指定)
第3条 教育委員会は,保護者及び地域住民の学校運営への参画を進めることにより,教職員,保護者及び地域住民の信頼関係を深めるとともに,学校,家庭及び地域社会の役割と責任を明確にしながら教育力を相互に高め,共に連携して子どもたちの豊かな学びと育ちを実現することができると認められる学校を地域協働学校として指定することができる。
2 校長(園長を含む。以下同じ。)は,前項の指定を受けようとする場合には,教育委員会に申請することができる。
3 地域協働学校には,地域協働学校運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置するものとする。
(指定に当たっての方針)
第4条 前条に規定する指定を行う場合,教育委員会は地域協働学校の一層の推進を図るため,原則として,就学規則第2条別表第1に掲げる各中学校区内に存するすべての学校を同時に指定するよう努めるものとする。
(基本方針等の承認)
第5条 校長は,次に掲げる事項について,毎年度基本的な方針を作成し,運営協議会の承認を得なければならない。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 学校運営組織に関すること。
(3) 学習指導及び生徒指導に関すること。
(4) 保護者及び地域住民の協力や参画に関すること。
(5) その他校長が必要と認める事項
2 校長は,前項の規定により承認を得た基本的な方針に基づき,学校運営を行わなければならない。
(委員の任命)
第6条 運営協議会の委員は15名以内とし,次に掲げる者のうちから,教育委員会が任命する。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 当該地域協働学校の校長
(4) 当該地域協働学校の教職員
(5) 学識経験者
(6) その他教育委員会が必要と認める者
2 当該地域協働学校の校長は,他の委員を教育委員会に推薦することができる。
3 教育委員会は,前項の推薦があったときは,これを尊重して委員選考を行うものとする。ただし,当該推薦のあった者以外のものを選考することを妨げない。
4 委員の辞職等により欠員が生じた場合には,教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。
5 委員は,特別職の地方公務員の身分を有する。
(禁止行為)
第7条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。委員を退いた後も,同様とする。
2 前項のほか,委員は,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 運営協議会の委員たるにふさわしくない非行
(2) 営利行為,政治活動,宗教活動等に,委員としての地位を利用する行為
(3) 運営協議会及び当該地域協働学校の運営に著しい支障をきたす行為
(任期)
第8条 委員の任期は1年とする。ただし,教育委員会が必要と認めるときは,この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず,第6条第4項の規定により新たに任命された委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 委員は,再任することができる。
(会長及び副会長)
第9条 運営協議会に会長及び副会長を置き,委員の互選により選出する。ただし,当該地域協働学校の校長及び教職員は,会長となることはできない。
2 会長が会議を招集し,議事を掌る。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を行うものとする。
(議事)
第10条 運営協議会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。
2 運営協議会の議事は,出席した委員の3分の2以上で決する。
3 議決事項について,利害を有する委員は,当該議決事項に関して議決権を有しない。
4 会長は,会議録を調製し保管しなければならない。
(会議の公開)
第11条 運営協議会の会議は,次に掲げる場合を除き,公開する。
(1) 当該地域協働学校の職員の採用その他の任用に関する事項について審議する場合
(2) その他特別の事情により,運営協議会が必要と認めた場合
2 会議を傍聴しようとする者は,あらかじめ,運営協議会会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は,会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(指導及び助言)
第12条 教育委員会は,運営協議会の運営状況について的確な把握を行い,必要に応じて運営協議会に対して指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及び当該地域協働学校の校長は,運営協議会が適切な合意形成を行えるよう,必要な情報提供に努めなければならない。
(指定の取消しの申出)
第13条 校長は,当該地域協働学校の運営に著しい支障が生じ,又は生じるおそれがあると認めるときは,教育委員会に対して,指定の取消しを申し出なければならない。
(委員の解任)
第14条 教育委員会は,本人から辞任の申し出があったときのほか,次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,委員を解任することができる。
(1) 第7条各項に反したとき。
(2) 委員が心身の故障のために職務を遂行することができないとき。
(3) その他解任に相当する事由が認められるとき。
2 校長は,委員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは,直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(運営に関する評価と情報提供)
第15条 運営協議会は,学校の運営状況等について毎年度1回以上の評価を行うものとする。
2 運営協議会は,保護者や地域住民等に対して,積極的に活動状況を公開するなど情報提供に努めなければならない。
大きく変更された項目・・・旧規則の「連絡協議会」を「連絡会」と改名し、役割も変更しています。
(連絡会の開催) 第16条 運営協議会は,情報の共有を図るため,同一中学校区に存する他の運営協議会と定期的に連絡会を開催するよう努めるものとする。
(運営等)
第17条 運営協議会は,法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において,その運営に必要な事項を定めることができる。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成18年市教育委員会規則第12号)
この規則は,平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成22年市教育委員会規則第2号)
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
|
||||
| 第1回(通算第5回) 平成22年6月25日(金) | ||||
| 協議 ○本校の教育活動及び諸課題について ○7月の連絡協議会での本会の発表内容について ○平成22年度9月以降の本会組織につて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ *本会委員として、新たな方を迎える予定です(交渉中)。 平成22年度 第1回連絡協議会(通算第4回)に配布する資料 この運営協議会後、夏期休業を終えた9月1日に、学区全戸に配布した「足守小学校運営協議会だより」(第5号) ![]() ![]() (右の写真) 6月に毎年開催している本校の恒例行事「洪庵祭」です。郷土の偉人「緒方洪庵」の業績を顕彰する昔からの特色ある行事です。地域の「緒方洪庵顕彰会」の方々が毎年ご臨席くださっています。そして、代表の方から講話をしていただいています。 |
||||
![]() |
||||
| 足守中学校区「連絡協議会」について | ||||
| 第3回(通算第6回) 平成23年2月24日(木) | ||||
| 報告と協議 ○各学校園運営協議会の取組の紹介 ○蛍明小学校開校に向けた準備の進捗状況の紹介 ○岡山市教育委員会の規則改定に伴う「連絡会」の位置づけ ○各学校園の園児・児童・生徒の生徒指導上の諸課題 |
||||
![]() |
||||
| 第2回(通算第5回) 平成22年11月25日(●) | ||||
| 報告と協議 ○各学校園運営協議会の取組の紹介 ○この春全戸に配布したリーフレットを生かした地域協働学校の取組について ○次年度4校園体制による連絡会(旧 連絡協議会)の組織及び蛍明小学校の運営協議会の組織の在り方について |
||||
![]() |
||||
| 第1回(通算第4回) 平成22年7月14日(水) | ||||
| 報告と協議 ○各学校園運営協議会の取組について紹介 ○3月に中学校区全世帯に配布したリーフレットの活用について ![]() *交替により新しい代表者が加わったので、会長あいさつの後、自己紹介を行いました。 *リーフレットの活用を図らないといけないとの指摘があり、各学校園の運営協議会にて検討し、活用を具現化していくことにしました。 |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
| 開始年度 平成21年度のページ | ||||
| 地域協働学校の指定をきっかけに、岡山市立足守中学校に接続する小学校の1校として、他の小学校(大井小・福谷小・高田小)及び中学校と連携し、中学校卒業時のあるべき生徒像を想定した義務教育9年間の一貫した教育及び本校学区の特色を生かした教育を力強く推進するため、中学校区及び本校学区の地域住民からいただく様々な提言の具現化並びに有能な地域教育力の活用を積極的に図ります。 特に前年度中学校区の小中全保護者を対象として実施したアンケート結果から設定した小中共通目標の具現化を、本校の学校教育目標(重点目標)と関連づけながら効果的に推進するために、学校・家庭・地域社会の役割を積極的に啓発し取り組む地域住民参画による学校運営協議会体制は必要と考えます。この学校運営協議会の取組の活性化を図るとともに取組の広報を積極的に行うことにより、地域の方々に学校の実態や教育課題を理解していただき、、本校への支援体制を強固なものにしていきたいと考えます。 本校は1学年1クラス又は2クラスの小規模校です。児童たちは異年齢交流を日常的に行っていますが、切磋琢磨しながら様々な能力を培う教育活動に課題があります。将来地域社会内外で活躍できる有能なたくましい人材を育成するためにも、本校学区を含む中学校区からのマクロ的な教育提言は、本校の学校経営・運営にとって有益です。合わせて、中学校区を園区とする足守幼稚園との就学における円滑な接続を図るためにも、中学校区の地域住民からの支援は欠かせません。(平成21年9月 校長) |
||||
| 本校を含む足守中学校区の市立幼稚園・小学校・中学校は、8月の岡山市教育委員会定例会において、「地域協働学校」に指定されました。期間は平成21年9月1日〜平成26年8月31日の5年間です。 9月2日、通知が届きました。
|
||||
| 9月17日付け、学校長名で学区の全戸に下記のチラシを配布しました。 | ||||
![]() |
||||
| 上記のチラシは、平成21年9月1日付けで「地域協働学校」に指定された後に、学区のすべての世帯に配布したものです。 | ||||
![]() |
||||
| 平成21年度 本校「学校運営協議会」について | ||||
| 「第1回運営協議会」 平成21年9月12日(土) ○運営協議会に係る岡山市教育委員会が制定した規則の確認 ○運営協議会の会長1名・副会長1名・連絡協議会代表者4名の決定 ○運営協議会としての取組方針案を校長から提言 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ *岡山市教育委員会による地域協働学校の指定及び第1回運営協議会の報告を兼ねた「広報紙」を学区全戸に配布しました。 |
||||
| 「第2回運営協議会」 平成21年11月18日(水) ○第1回連絡協議会での決定事項の伝達と検討事項に係る協議 【伝達事項】 連絡協議会要綱 連絡協議会役員(正副会長) 【検討事項】 啓発用リーフレット案 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ *第1回連絡協議会の報告を兼ねた本校第2回運営協議会報告を「足守小学校運営協議会だより2号」として、12月1日付けで学区全戸に配布しました。 |
||||
| 「第3回運営協議会」 平成22年1月●日(●)→ 変更→平成22年2月26日(金)第4回と抱き合わせて開催 2月26日(金) 足守中学校区地域協働学校の第2回及び第3回の連絡協議会での協議内容を踏まえ、第3回と第4回をまとめて、本日運営協議会を開催しました。 主な協議内容は、「学校自己評価」と「平成22年度学校教育基本計画」についてです。 ○「学校自己評価」については、本校から示した評価と改善策については了承されました。 ○「平成22年度学校教育基本計画」についても同様です。 委員の方々から、学校・教員に対する叱咤激励、学校教育に対する地域・保護者の協力の必要性、及び子どもと向き合う時間の確保を運営協議会として行政に働きかける必要がある等、建設的な提案やありがたいご意見をたくさん賜りました。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ *第2回・第3回連絡協議会の報告を兼ねた本校第3・4回運営協議会報告を「足守小学校運営協議会だより3・4号」として、3月1日付けで学区全戸に配布しました。 |
||||
| 「第4回運営協議会」 平成22年3月●日(●)・・・上参照・・・ | ||||
| 次回 「第5回運営協議会」 平成22年5月●日(●) | ||||
![]() |
||||
| 平成21年度 足守中学校区「連絡協議会」について | ||||
| 「第1回連絡協議会」 平成21年10月28日(水) ○連絡協議会に係る岡山市教育委員会が制定した規則及び実施要綱等の確認 ○連絡協議会の会則を決定 ○連絡協議会の会長1名・副会長2名を決定 ○中学校区としての子育ての取組案を委員(学校長代表)から提言 |
||||
| 「第2回連絡協議会」 平成21年12月7日(月) ○啓発用リーフレット案について協議 各学校園運営協議会の代表が足守中学校図書室に集い、地区内に配布する啓発用リーフレット案について協議いたしました。リーフレット案はすでに第1回連絡協議会で示されていましたが、この度提案された内容は、かなり整理され、カラフルにまとめられていました。予定の時刻をオーバーするほどの熱気に満ちた協議が行われました。 ![]() 第2回目の会議では、前回(第1回目)学校園側から提案された箇条書きの足守中学校区地域協働学校啓発用「リーフレット」(1案)」が要約された文にまとめられ、新たに2案として提案されました。デザインやレイアウトも工夫されていました(下の図参照)。この会議では、家庭・学校園・地域社会が、子どもたちの教育に連携して取り組むことにより、結果的に私たち大人も育っていくという観点から、提案どおり「共に育つ」をスローガンに掲げていくことに決めました、また、大人が子どもたちを教え導くという観点から、教えるとしての「教育」は外せないとし、リーフレットには、表紙の真ん中に共通の響きとしての「きょういく」をひらがなで記し、両側に「共育」と「教育」を並べて記すことといたしました。 |
||||
| 「第3回連絡協議会」 平成22年2月5(金) 第3回目の会議では、「きょういく」と「共育」を並べて表記すると、一番大切なねらいである子どもたちを教え導く「教育」のイメージが弱くなる等のご意見により、もとの案どおり「足守の教育」とすることにいたしました。さらに、足守地区の時代に合った新しい教育を地区あげて取り組むことを示すために、「足守の教育」に第2回目の会議で提案されていた「新」を付けようということになりました。この第3回目の会議で検討したリーフレットは3月中には印刷を完了し、足守小学校区においては、足守小学校を通じて全戸に配布します。 今後は、各学校園運営協議会から日頃の地域連携・協働に係る取組を紹介し合い、足守地区全体で情報を共有しながら「足守中学校区地域協働学校の活性化」を図っていこうということになりました。新年度からは、連絡協議会は学期に1回開催することとし、次回の連絡協議会は6月〜7月に開催することにいたしました。 |
||||
| 次回 「第4回連絡協議会」 平成22年6月●日(●)又は7月●日(●) | ||||
![]() |
||||
| 旧規則です。平成22年度から新しく改定された規則が運用されています。 ○岡山市地域協働学校に関する規則 平成17年4月1日 市教育委員会規則第11号 (趣旨) 第1条 岡山市地域協働学校(以下「地域協働学校」という。)は,保護者及び地域住民の学校運営への参画を進めることにより,教職員・保護者・地域住民の信頼関係を深めるとともに,学校・家庭・地域社会の役割と責任を明確にしながら教育力を相互に高め,共に連携して子どもたちの豊かな学びと育ちを実現することを目的とする。 (指定) 第2条 岡山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は,前条の趣旨を達成するために必要があると認められる場合には,一つの中学校区内の原則として全ての幼稚園・小学校・中学校を,地域協働学校として指定(以下単に「指定」という。)することができる。 2 中学校区の校園長は,指定を受けようとする場合には,教育委員会に申請することができる。 3 指定の期間は5年以内とし,再指定することができる。 (地域協働学校運営協議会) 第3条 地域協働学校には,地域協働学校運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置するものとする。 (地域協働学校連絡協議会) 第4条 運営協議会の連絡及び調整を図るため,指定を行った中学校区ごとに地域協働学校連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置するものとする。 2 連絡協議会の組織及び運営についての必要事項は各連絡協議会で定めるものとする。 (基本方針等の承認) 第5条 校園長は,次の各号に掲げる事項について,毎年度基本的な方針を作成し,運営協議会の承認を得るものとする。 (1) 学校教育基本計画に関すること (2) 学校運営組織に関すること (3) 学習指導及び生徒指導に関すること (4) 保護者及び地域住民の協力や参画に関すること (5) その他校園長が必要と認める事項 2 校園長は,前項の規定により承認を得た前項各号に掲げる基本的な方針に基づき,学校運営を行わなければならない。 (運営についての意見) 第6条 運営協議会は,当該地域協働学校の運営全般について,教育委員会又は校園長に対して,意見を述べることができる。 2 運営協議会は,当該地域協働学校の運営に関する事項のうち,家庭に係わる事項について,保護者に対して意見を述べることができる。 3 運営協議会は,当該地域協働学校の運営に関する事項のうち,地域社会に係わる事項について,地域住民に対して意見を述べることができる。 4 運営協議会は,当該地域協働学校の職員の採用その他の任用に関する事項について,市費職員については教育委員会に,県費職員については,教育委員会を経由し,岡山県教育委員会に対して意見を述べることができる。 (学校運営への参画等の促進) 第7条 運営協議会は,地域協働学校の運営について,保護者及び地域住民の理解,協力,参画が促進されるよう努めるものとする。 2 運営協議会は,必要に応じて,幼児・児童・生徒,保護者及び地域住民の意見を聞くものとする。 3 幼児・児童・生徒,保護者及び地域住民は,特段の不都合がない限り,運営協議会の要請や意見に協力するよう努めるものとする。 4 前2項の場合には,幼児・児童・生徒の発達段階に応じ,その権利や利益を損なうことのないよう,必要な配慮をしなければならない。 (委員の任命) 第8条 運営協議会の委員は15名以内とし,次の各号に掲げる者のうちから,教育委員会が任命する。 (1) 保護者 (2) 地域住民 (3) 当該地域協働学校の校園長 (4) 当該地域協働学校の教職員 (5) 学識経験者 (6) その他,教育委員会が適当と認める者 2 当該地域協働学校の校園長以外の委員については,当該地域協働学校の校園長が教育委員会に推薦することができる。 3 教育委員会は,前項の推薦があったときは,これを尊重して委員選考を行うものとする。ただし,これにより当該推薦のあった者以外の者を選考することを妨げない。 4 委員の辞職等により欠員が生じた場合には,教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。 5 委員は,特別職の地方公務員の身分を有する。 (禁止行為) 第9条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。委員を退いた後も,同様とする。 2 前項のほか,委員は,次に掲げる行為をしてはならない。 (1) 運営協議会の委員たるにふさわしくない非行 (2) 営利行為,政治活動,宗教活動などに,委員としての地位を利用すること (3) 運営協議会及び当該地域協働学校の運営に著しい支障をきたす行為を行うこと (任期) 第10条 委員の任期は1年とし,再任を妨げない。 2 第8条第4項により新たに任命された委員の任期は,前任者の残任期間とする。 (会長及び副会長) 第11条 運営協議会に会長及び副会長を置き,委員の互選により選出する。ただし,当該地域協働学校の校園長及び教職員は,会長となることはできない。 2 会長が会議を招集し,議事を掌る。 3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を行うものとする。 (議事) 第12条 運営協議会は,過半の委員の出席がなければ会議を開くことができない。 2 運営協議会の議事は,出席した委員の3分の2以上で決する。 3 議決事項について,利害を有する委員は,当該議決事項に関して議決権を有しない。 4 会長は,会議録を調製し保管しなければならない。 (会議の公開) 第13条 運営協議会の会議は,次に掲げる場合を除き公開する。 (1) 当該地域協働学校の職員の採用その他の任用に関する事項について審議する場合 (2) その他,特別の事情により,運営協議会が必要と認めた場合 2 会議を傍聴しようとする者は,あらかじめ,運営協議会会長に申し出なければならない。 3 傍聴人は,会議の進行を妨げる行為をしてはならない。 (指導及び助言) 第14条 教育委員会は,運営協議会の運営状況について的確な把握を行い,必要に応じて運営協議会に対して指導及び助言を行うものとする。 2 運営協議会に対する指導及び助言を適切に行うため,教育委員会内に運営指導委員会を設けることができる。 3 教育委員会及び当該地域協働学校の校園長は,運営協議会が適切な合意形成を行えるよう,必要な情報提供に努めなければならない。 (指定の取消し) 第15条 教育委員会は,運営協議会の運営が著しく適正を欠くことにより,地域協働学校の運営に現に著しい支障が生じ,又は生じるおそれがあるときは,指定を取り消さなければならない。 2 校園長は,第14条第3項の情報の提供及び説明に努めたにもかかわらず,第5条第1項各号に掲げる基本方針等について運営協議会の承認を得られないとき又は設置校の運営に現に著しい支障が生じ,若しくは生じるおそれがあると認めるときは,教育委員会に対して,指定の取消しを申し出ることができる。 (委員の解任) 第16条 教育委員会は,本人から辞任の申し出があったときのほか,次の各号の一に該当すると認められるときは,委員を解任することができる。 (1) 第9条各項に反したとき (2) 委員が心身の故障のために職務を遂行することができないとき (3) その他,解任に相当する事由が認められるとき 2 校園長は,委員が前項各号の一に該当すると認めるときは,直ちに教育委員会に報告しなければならない。 (運営に関する評価と情報提供) 第17条 運営協議会は,学校の運営状況等について毎年度1回以上の評価を行うものとする。 2 運営協議会は,保護者や地域住民等に対して,積極的に活動状況を公開するなど情報提供に努めなければならない。 (運営等) 第18条 運営協議会は,法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において,その運営に必要な事項を定めることができる。 (運営協議会の法的根拠) 第19条 この規則における運営協議会に係る条項については,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づくものとする。 (委任) 第20条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,岡山市教育委員会教育長が別に定める。 附 則 この規則は,公布の日から施行する。 附 則(平成18年市教育委員会規則第12号) この規則は,平成18年10月1日から施行する。 |
||||
