TOPページ < 岡山市立藤田中学校いじめ防止基本方針
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平成30年4月1日(改訂) |
はじめに
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「いじめは,どの学校でも,どの学級にも,どの生徒にも起こりうる」という基本認識に立ち,本校の生徒が楽しく心豊かに学校生活を送ることができる,いじめのない学校をつくるために,「岡山市立藤田中学校いじめ防止基本方針」を策定した。 |
1.いじめとは |
いじめとは,本校に在籍している生徒に対して,本校に在籍している等一定の人的関係にある他の生徒が行う心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む)であって,いじめを受けた生徒が心身の苦痛を感じているもの。
いじめ防止対策推進法
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2.本校における「いじめ防止のための基本的な姿勢」 |
- 指導三原則「するを許さず されるを責めず 第三者なし」を核とした指導を行います。
※藤田中学校いじめ指導三原則
- するを許さず
いじめはその人の将来にわたってまで内面を深く傷つけ,健全な成長に影響を及ぼす重大な人権問題である。そのような卑劣な行為は人間として絶対に許されるものではない。
- されるを責めず
いじめられる生徒にもそれなりの理由や原因があるという考え方は徹底して一掃しなければならない。いじめはだれよりいじめる生徒に非があるのであり,いじめられる生徒の責めに帰すことは断じてあってはならない。
- 第三者なし
いじめをはやしたてたり,傍観したりする行為もいじめる行為と同様に許されない。いじめに関する正しい認識を生徒たちにもたせ,いじめを見たら見捨てておけないという正義感と思いやりのある生徒たちを育てなければならない。
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3.本校の教職員の姿勢 |
本校の指導三原則「するを許さず されるを責めず 第三者なし」を核として
- 生徒、教職員が一人ひとりを大切にし,相手の心情を思いやり,相手の立場を尊重できる人権感覚を高めるよう努めます。
- 生徒と生徒,生徒と教職員をはじめとする校内における温かな人間関係を築きます。
- いじめを早期に発見し,適切な指導を行うとともに,再発防止に努めます。
- いじめ問題について保護者・地域・関係機関との連携を深めます。
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4.校内体制について |
- 藤田中学校いじめ問題対策委員会を設置する。
構成は,校長,教頭,生徒指導主事,主幹教諭,学年主任,学年生徒指導係,養護教諭,スクールカウンセラー,関係機関等(子ども相談主事,いじめ専門相談員等)とする。
- いじめ問題対策委員会の役割
- 本校におけるいじめ防止等に取り組むことや,相談内容の把握,生徒,保護者へのいじめ防止の啓発等に関することを行う。
- いじめの相談があった場合には,当該担任等を加え,事実関係の把握,関係生徒,保護者との対応について協議して行う。なお,いじめに関する情報については,生徒の個人情報の取り扱いを十分に注意しながら,本校の教職員が共有し,共通理解のもと対応する。
- 本校のいじめ対策についての取り組みの検証と改善を行う。
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5.いじめを未然に防止するために |
【生徒に対して】 |
- 生徒一人ひとりが認められ,お互いを大切にし合い,学級の一員として自覚できるような学級づくりを行う。また,学級や学校のルールを守るといった規範意識の醸成に努める。
- 「分かる」に重点を置いたユニバーサルデザインの授業を行い,基礎・基本の学力の定着を図るとともに,学習に対する達成感,成就感を会得させるよう,指導する。
- 思いやりの心や一人ひとりがかけがえのない存在であるといった命の大切さを,道徳の授業や学級活動をはじめ,すべての教育活動を通じて育てる。
- 「いじめは決して許されないこと」という認識を,全ての生徒が持つよう様々な活動の中で指導する。
- 見て見ぬふりをすることはいじめをしていることにつながることや,いじめを見たら教職員に知らせたり,やめさせたりすることの大切さを指導する。
- いじめに限らず,困ったことや悩んでいることがあれば,誰にでも相談できることや,相談することの大切さを生徒に伝える。
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【学校全体として】 |
- 全教育活動を通して,「いじめは絶対に許されない」という土壌をつくる。
- アセスをはじめ,いじめに関するアンケート調査を学期に1回以上実施し,結果から生徒の様子の変化などを教職員全体で共有する。
- 担任を中心に生徒の状況を複数の教員で観察する。
- 養護教諭やスクールカウンセラーを中心に,教育相談体制の充実を図り,全職員で生徒の心のケアに当たる。
- いじめ問題に関する校内研修を行い,いじめについて本校教職員の理解と実践力を高める。
- 生徒会活動を中心に,生徒が自主的に「いじめ撲滅」を目指す取組を進める。
- いつでも,誰にでも相談できる体制の充実を図る
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【保護者・地域に対して】 |
- 生徒が発する変化のサインに気づいたら,すぐに学校に相談することの大切さを伝える。
- いじめ問題の解決には,学校,家庭,地域の連携を深めることが大切であることを,各種保護者会,学校だより,地域の会合等で伝え,理解と協力を得る。
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6.いじめの早期発見について |
- 「生活ノート」などを通じて担任と生徒が安心して相談できる関係づくりに努める。
- 毎月生活アンケートを実施し,いじめの早期発見に努める。
- 学期に1回アセスを実施し,いじめの早期発見に努める。
- 教育相談を学期に1回(6月,10月,2月)設定し,生徒が担任に悩みを相談できる時間を確保する。
- 教職員がチャンスカウンセリングを意識して行い,日常の生徒の様子を見守る。
- 生徒の様子を担任はじめ全職員で見守り,気づいたことを学年会や職員会議で共有する。
- 様子に変化が感じられる生徒については,見守りを進めるとともに保護者との連携を図っていく。
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7.いじめの早期対応について |
- いじめに関する相談を受けた教員は,管理職に早急に報告するとともに,いじめ問題対策委員会等,校内で情報を共有する。
- いじめられている生徒や保護者からの訴えを真摯に受け止め,いじめから生徒を守る姿勢を持って対応することを生徒,保護者に伝える。
- 学校として組織的な体制のもとに,事実関係の把握を行う。
- 事実関係を正確に当該生徒の保護者に伝え,学校,家庭の協力のもとに解決していく。
- 再発を防止するため,いじめを受けた生徒,保護者への支援と,いじめを行った生徒への指導,保護者への支援を継続的に行う。
- 状況によっては,教育委員会事務局,所轄警察署,岡山少年サポートセンター等と連携して対処する。
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8.特別な支援を必要とする生徒への配慮 |
- 特別支援学級に在籍する生徒,もしくは通常の学級に在籍する特別な支援を必要とする生徒に対するいじめの未然防止・早期発見・早期対応には,コーディネーターと連携しながら十分に配慮する。また,個々の生徒を尊重する教育を推進するため,特別支援学級と通常学級との交流を深める。
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9.インターネットやソーシャルメディア利用によるいじめへの対応 |
- パソコンや携帯電話,スマートフォン等の利用に関して,マナーやルール作り等について保護者に協力を依頼する。
- インターネットやソーシャルメディアの特殊性による危険性について,最新の情報を把握して生徒や保護者へ啓発する。
- 情報モラル教育を積極的に進めるために,岡山少年サポートセンターをはじめとする関係機関との連携を進める。
- インターネットやソーシャルメディア利用によるいじめを認知した場合は,書き込みや画像の削除等迅速な対応を図るとともに,事案によっては警察や法務局等の関連機関と連携して対応する。
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10.保護者・地域との連携 |
- 地域や藤田安全パトロール隊等を活用した,登下校時の見守りや朝のあいさつ運動に取り組む。
- PTAや地域の会合等で学校のいじめ対策の取組を発信するとともに,家庭や地域での協力・見守りを依頼する。
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11.関係機関との連携 |
- インターネットやソーシャルメディアの特殊性による危険性をはじめ,情報モラル教育を積極的に進めるために,少年サポートセンターをはじめとする関係機関との連携を進める。
- 犯罪行為等が認められたときには,警察や少年サポートセンター,法務局等と連携した対処を行う。
- その他,学校の指導だけでは十分な効果をあげることが困難な場合などには,積極的に連携を行う。
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12.いじめ事案への対処について |
- いじめられた生徒を守るため,全教職員で情報を共有し,解決に向け組織的に支援を行う。
- いじめた生徒へは,いじめは許さないという毅然とした指導を行い,相手の心情や自己の行為を考えさせ,二度といじめを起こさない環境,再発防止体制を構築する。
- 教育委員会事務局に事実関係を報告する。
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13.重大事態への対処 |
- 重大事件は発生した際は,教育委員会事務局に迅速に報告する
- 教育委員会事務局の指示のもと,調査する。
- 重大事態が発生したことを真摯に受け止め,事実関係を把握し調査委員会に速やかに提出する。
- いじめを受けた生徒及び保護者に対しては,学校として説明責任があることを自覚し,真摯に情報を提供する。
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14.その他 |
- 学校運営協議会においては,年度ごとの取組について生徒,保護者からのアンケート調査,教職員による内部評価,外部評価を行い,その結果を公表し,次年度の取組の改善に生かす。
- この基本方針は本校の状況に応じて,藤田中学校いじめ問題対策委員会において,点検や見直しをすすめ,適切に改定を行う。
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