| インターネットの利用に関する校内運用基準 |
| 岡山市立伊島小学校 |
| 1 本基準の趣旨 |
| この基準は,「岡山市立学校園におけるOA機器の運用及び管理に関する要領(平成18年4月17日教育長決裁)」,並びに「岡山市立学校園の情報教育におけるインターネット利用要領(平成18年4月17日教育長決裁)」に基づき,岡山市立伊島小学校におけるインターネットの利用に関し,必要な事項を定めるものとする。 |
| 2 インターネット利用の目的 |
| 児童,及び教職員は,次の各号に掲げる事項を目的としてインターネットを利用することができる。この他に新たな事項が発生した場合は,岡山市教育委員会関係課と協議する。 |
(1)各教科や特別活動での学習
(2)地域社会との連携
(3)PTA活動
(4)教職員の研修
(5)国際理解教育の推進
(6)国内及び海外の学校園及び諸機関との交流 |
| 3 個人情報の保護 |
(1)インターネットで個人情報を送信あるいは発信する場合,児童本人及び保護者等関係者の同意を前提とする。また,その範囲は必要最小限のものとする。
(2)個人情報の送信の範囲は,別表のとおりとする。
(3)Webページ上で教科やクラブ等の活動における児童の作品や活動の成果を送信するときは,氏名を併記することができる。
(4)児童及び教職員は,受信した個人情報について,相手方の人権を侵害するような編集・加工をしてはならない。また,再発信はしない。
(5)インターネットを利用して児童の個人情報を特定の相手に対して送信する場合においても,住所,電話番号,生年月日は発信しない。 |
| 4 教職員による児童の指導の徹底 |
(1)教職員は,著作権等の知的財産権及び肖像権に配慮し,インターネットにおける基本的なモラルに留意するとともに,児童の情報モラルの浸透を図る。
(2)教職員は,児童がインターネットを通じて,教育上有害な情報にふれないように指導を徹底する。 |
| 5 禁止事項等 |
(1)次に掲げる情報を発信してはならない。
ア 個人のプライバシーを侵害するおそれがあると認められる情報
イ 他人(団体含む)を誹諺,中傷すると認められる情報
ウ 他人に財産的不利益又は精神的苦痛を与えると認められる情報
工 不当な差別を助長するおそれがあると認められる情報
オ その他,学校教育において不適切と認められる情報
(2)ネットワークに接続したパソコン等の機器,公共のネットワーク,あるいはインターネット等に支障を与える行為,または支障を与える恐れがある行為をしてはならない。
(3)インターネットを通して得られた情報における知的財産権を侵害してはならない。
(4)学校園内のOA機器及びインターネットを営利目的に使用してはならない。 |
| 6 Webページ上での基準の明記 |
| 本基準をWebページ上で必ず明記する。 |
| 別表「個人情報の送信の範囲」 △は条件付可,×は不可 |
| 項目 |
内容 |
不特定の相手 |
特定の相手 |
| 児童基本情報 |
児童氏名 |
△(※1,2) |
△ |
| 出席番号 |
× |
△ |
| 性別 |
× |
△ |
| 生年月日 |
× |
× |
| 年齢 |
× |
△ |
| 住所 |
× |
× |
| 電話番号 |
× |
× |
| 出身幼・保育園 |
× |
△ |
| 評価用資料等 |
単元ごとのテスト等の得点 |
× |
× |
| 評定 |
× |
× |
| 小テスト得点・提出物等の評価 |
× |
× |
| 名簿・緊急連絡先 |
学年・学級別名簿一覧 |
× |
× |
| 保護者住所氏名一覧 |
× |
× |
| PTA名簿 |
× |
× |
| 電話緊急連絡網 |
× |
× |
| 写真 |
写真 |
△(※3) |
△ |
| 教育相談用資料 |
教育面談資料 |
× |
× |
| 進路指導資料 |
児童の個人情報を含む進路指導の資料 |
× |
× |
|
| (※1) |
学校ホームページで,児童の肖像と氏名が一致するような記載は行わない。(愛称,イニシャル等を使う。) |
(※2)
|
表彰等で保護者・児童本人の許諾を得ている場合は,学習活動における児童の作品や活動の成果を送信するために,フルネームの記載を行うことができる。 |
(※3)
|
不特定の相手に送信をする場合は,写真と氏名を同時に併記しない。(写真に写る名札等は修正する。 240ピクセル×180ピクセル 程度の低解像度の写真を使う。) |
附則 この運用基準は,平成20年6月9日から施行する。 |