令和2年4月改訂
岡山市立上南中学校 いじめ防止基本方針
T いじめに対する基本的な考え方
いじめは、子どもの人権を侵害するものであり、決して許されない行為である。しかし、どの子どもにも、どの学校でも起こりうる問題であることから、
学校は地域や家庭と一体となって、一過性ではなく、継続して、早期発見・未然防止・迅速かつ組織的に対応しなければならない。
また、いじめは大人が気づきにくいことであるので、情報交換を密にし、全教職員で共有する必要がある。そして、学校は、すべての生徒を対象に、いじ
めに向かわせないための未然防止・早期対応に取り組む。
1 いじめとは
いじめの定義
○いじめとは「当該児童生徒が一定の人間関係にある者から心理的又は物理的な攻撃を受けたことにより、精神的に苦痛を感じているもの。」とする。
個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うものとする。
(平成18年度 文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」より)
○いじめとは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人間関係にある他の児童生徒が行う心理的又
は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象と なった児童生徒が心身の苦痛を感じて
いるものと定義する。 ( いじめ防止対策推進法より)
2 いじめの基本認識
(1) いじめはどの生徒にも、どの学校にも起こり得るものである。
(2)いじめは人権侵害であり、人として決して許されない行為である。
(3)いじめは大人には気づきにくいところで行われることが多く発見しにくい。
(4)いじめはいじめられる側にも問題があるという見方を否定する立場で認識する。
(5)いじめはその行為の態様により暴行、恐喝、強要等の刑罰法規に抵触する。
(6)いじめは教職員の生徒観や指導の在り方が問われる問題である。
(7)いじめは家庭教育の在り方に大きな関わりをもっている。
(8)いじめは学校、家庭、地域社会などすべての関係者がそれぞれの役割を果たし、一体となって取り組むべき問題である。
U 未然防止
いじめは、どの学級にもどの学校にも起こりうる問題であるという認識をすべての職員が持つとともに、いじめを未然に防止するための取り組みが重要であ
る。
そのためには、好ましい人間関係を築き、豊かな心を育て、いじめを生まない土壌づくり等に努めた、いじめが起こらない学級・学校づくりが不可欠である。
1 生徒・学級の様子の把握
教職員の気づきが基本
いじめ問題の未然防止には、教職員が生徒たちと同じ目線で物事を考え、行動を共にする機会を極力多くする必要がある。その中で、生徒の些細な言動・
置かれている状況・精神状態を読み取る感性を高めていくことが求められている。
実態把握の方法
生徒および保護者への意識調査や出席データや(ASSESS検査の結果で生徒個々の)学校適応感および生徒の困り感を全職員で共通理解する。また、進学、
転学に際しては、教職員間だけではなく学校間で適切な引き継ぎを行う必要がある。
2 互いに認め合い・助け合う集団づくり
○教え合いの授業の実践を通して、生徒一人一人が充実感を持てる授業を、すべての教科・すべての職員で行う。
○道徳の授業を通して、未発達な考え方や道徳的判断力の低さから起こるいじめ問題に
○すべての教育活動において道徳的要因を入れ、人権尊重の精神や思いやりの心を育てる。
V 早期発見
いじめ問題は早期発見することが、早期解決につながる。また、潜在化しやすい問題であり、大人が気づきにくい問題でもあるので、小さな変化を敏感に察知
し、いじめを見逃さない認知能力を向上させる必要がある。
1 早期発見のための措置
教職員・保護者・地域・関係機関との連携
○生徒に関わるすべての教職員の間で情報を共有する。また、生徒・保護者・学校の信頼関係を築き、円滑な連携を図るように努める。保護者からの相談
には、電話連絡や家庭訪問・個人懇談により迅速かつ誠実な対応に努める。また、必要に応じて関係諸機関(教育委員会・こども総合相談所・地域こど
も相談センター)などの関係諸機関と連携して課題解決に努める。
○発達障害を含む、障害のある生徒がかかわるいじめについては、教職員が個々の生徒の障害の特性への理解を深めるとともに、当該生徒に適切な指導お
よび必要な支援を行う。
○東日本大震災により被災した児童生徒又は原子力発電所事故により避難している生徒については、当該生徒に対する心のケアを適切に行い、細心の注意
を払いながら未然防止・早期発見に取り組む。
学校生活アンケートの実施
○生徒に「学校生活アンケート」を年に複数回行い、教育相談で生徒の悩みや人間関係を把握し、いじめのない学校づくりをめざす。
○授業中だけではなく、生徒の休み時間や放課後の課外活動の中でも生徒の様子に目を配る。
○ASSESS検査結果を参考にして(学級集団の背景・学級の成果と問題点・教師の観察との共通点及び相違点)を考察し、検査結果をもとに職員研修を開き、
対応策を考える。
W いじめの早期対応
いじめの情報をキャッチ
正確な情報をキャッチ 指導体制、方針決定 生徒への指導・支援 今後の対応
○必ず、当事者双方から聴き取り、記録する。 ○周りの生徒からも聴き取りをする。 ○関係教職員と情報を共有し、正確に把握する。 ○目の前のことだけでなく、全体像を把握する。 |
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○対応する教員の役割分担を考える。 ○指導のねらいを明確化する。 ○すべての教職員の共通理解を図る。 (教職員がいじめの情報を学校内で情報共有しないことは、いじめ防止対策推進法規定に違反していることになる。) ○教育委員会、関係機関との連携を図る。 |
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○いじめられた生徒を保護し、心配や不安を取り除き安心させるようにする。 ○いじめた生徒には事の重大さ、責任の重さを理解させ、いじめは犯罪である事を理解させ、決して許されない行為であるという意識をもたせる。 |
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○継続的に指導・支援を行う。 ○カウンセラー等の活用も含めた心のケアにあたる。 ○心の教育をしっかりし、誰もが大切にされる学級経営を行う。 |
保護者との連携
○電話連絡ではなく、直接家庭訪問をし、対策を話す。 ○今後の学校との連携方法を話し合う。 |
1 いじめ発見の緊急対応
○いじめられていると相談にきた生徒や、いじめの情報を伝えに来た生徒からは、他の生徒たちの目に触れないよう、場所、時間などについて慎重に配慮する必
要がある。
○状況に応じてではあるが、登下校・休み時間・清掃時間・放課後の時間においても教職員の目の届く体制を整備する。
○いじめの事実確認は、いじめられた生徒・いじめた生徒だけではなく、周囲の生徒や保護者など、第三者からも詳しく聴く必要がある。また、保護者の対応で
は複数の職員(教頭・担任・生徒指導・学年主任)であたる必要がある。
○犯罪行為として取り扱うべきいじめについては、教育委員会及び警察署等と連携する。
2 いじめが起きた場合の対応
誰が誰をいじめているのか? <加害者と被害者の確認> いつ、どこで起こったのか? <時間と場所の確認> どんな内容のいじめか?どんな被害をうけたか?<内容> いじめのきっかけは何か? <背景と要因> いつ頃から、どのくらい続いているのか? <期間> |
3 いじめられた生徒に対して
○つらい気持ちを共感し受け入れて、心の安定を図る。その後、事実確認をする。
○「秘密を守る」「最後まで守り抜く」という気持ちを伝える。
○必ず解決できる希望を持てることを伝える。
(自信を持たせる言葉がけ・自尊心を高める言葉がけ)
4 いじめられた生徒の保護者に対して
○発見の日のうちに、家庭訪問で事実関係を直接伝える。
○学校の指導方針を伝え、今後の対応について協議する。
○保護者のつらい気持ちを共感的に受け止める。
○家庭との連携を図り、継続して解決に向かって取り組む。
○家庭での小さな変化でも、連絡してもらうようにする。
5 いじめた生徒に対して
○いじめた気持ちや状況などについて十分に聞く。その生徒の背景にも目を向ける。
○いじめた生徒にも孤立感・疎外感を与えないようにする。毅然とした対応と粘り強い指導を行い、いじめが人として決して許される行為ではないことや、相手の
気持ちを伝える。
6 いじめた生徒の保護者に対して
○正確な事実関係を説明し、いじめられた生徒や保護者のつらく悲しい気持ちを伝える。お互いにとってよりよい解決を図ろうとする思いをつたえる。
○「いじめは絶対に許されない行為である」ということを伝え、事の重大さを理解させ、家庭での指導を依頼する。
○生徒の変容を図るために、今後のかかわり方などを一緒に伝え、具体的な助言をする。
7 周りの生徒に対して
○いじめの傍観者からいじめを抑止する仲裁者への転換を促す。
○傍観者もいじめを黙認していることを理解させる。
○いじめを訴えることは、勇気ある行動であるということを理解させる。
○体験事例などの資料をもとにいじめについて話し合う場面をつくり、自分たちにも起こりうる問題であると認識させる。
8 ネット上のいじめに対する対策
<トラブルの事例>
匿名での書き込みが可能であるので、自分が書いたとはばれないと思い、安易な気持ちで誹謗中傷を書き込む。また、書き込まれた側は、少人数によって書かれていても、すべての人に書き込まれたと思い込み、心理的負担は非常に大きい。 |
○メールでのいじめ
○ブログでのいじめ
○チェーンメールでのいじめ
○学校裏サイトでのいじめ
○SNSでのいじめ
9 いじめの解消
〇心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを含む)が止んでいる状態が少な
くとも3ヶ月以上の経過が必要である。(解消している状態に至った場合でもいじめが再
発する可能性は十分にあり得ることを踏まえ、学校の教職員はいじめられた生徒および加
害生徒については、日常的に注意深く観察する。
〇本人及びその保護者に対し、心身の苦痛を感じてないかどうかを面談等により確認する。
友達の範囲や共有範囲を設定できるので、仲のいい人にだけに、他の人の悪口を書き込んだつもりでも、コピーして他の場所に貼り付けられることがあり、それが原因でトラブルになることが多い。 |
<SNSによるいじめ>
ケンカやプロレス技をかけられたところを動画でとられ、動画共有サイトに投稿されることがある。一度流出した動画は回収することは、まず不可能である。 |
<動画共有サイト>
未然防止のためには
○全校生徒に対して情報教育についての理解を深めると共に、情報モラル教育などを行う。
○学校の校則・情報モラル教育だけでは限界があり、家庭での指導が不可欠である。保護者と、連携協力し双方で指導を行う必要がある。
X いじめ防止組織
いじめ防止委員会
校長、教頭、生徒指導主事、養護教諭、該当学年主任、学年生徒指導係、学級担任、人権担当、スクールカウンセラー等による、いじめ防止等の対策のためのいじめ防止
対策委員会を設置し、必要に応じて委員会を開催する。
生徒指導係会
校長、教頭、生徒指導主事、養護教諭、学年生徒指導係、特別支援コーディネーター等による、問題行動等の情報交換及び共通理解を図るための生徒指導係会を週1回開
催する。
職員会議での情報交換及び共通理解
全教職員で配慮を要する生徒についての現状や指導についての情報交換及び共通理解を月一回開催する。