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学校は、多くの子どもたちの集団生活の場です。学校教育を円滑に実施し成果をあげるには、学校における感染症の予防はとても大切です。保護者の方の正しいご理解とご協力をお願いします。 |
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校長は、児童生徒が感染症にかかっていたり、かかっている疑いがあったり、またはかかるおそれがあるときは、出席を停止させることができます。
(学校保健安全法第19条) |
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学校において予防すべき感染症の種類は次のとおりです。 |
出席停止の対象となる感染症(岡山市)
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病名 |
| 第1種 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、
マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、
重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)
及び鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5NIであるのものに限る。) |
| 第2種 |
インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5NI)を除く。)、百日咳、麻疹、
流行性耳下腺炎、風疹、水痘、咽頭結膜熱及び結核 |
| 第3種 |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、
流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、
その他の感染症(溶連菌感染症、とびひ(程度による)など) |
| ※ |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第7項から第9項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は、上記の規定にかかわらず、第1種の感染症とみなす。 |
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出席停止の期間は、感染症の種類に応じて基準が定められていますが、病状には個人差がありますので、合併症が起こらないように十分休養し、医師の診断に基づいて、元気になって登校するように留意ください。 |
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出席停止の期間中は、感染防止のため友だちとの接触はさけてください。 |