学校伝染病について
◆ 学校は児童生徒の集団生活の場であり、学校教育が円滑に実施され成果をあげるためには学校や保護者が心得ていなければならないことがたくさんあります。学校における伝染病の予防もその一つであり、保護者の方にぜひ正しいご理解とご協力をお願いいたしたいと思います。
◆ 校長は、児童・生徒が伝染病にかかっていたり、かかっている疑いがあったり、又はかかるおそれがある時は、出席を停止させることができるようになっております。(学校保健法12条)
◆ 学校において予防すべき伝染病の種類は次のとおりです。
■学校伝染病の種類
第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、ペスト、急性灰白髄炎、マールブルグ病、ジフテリア、ラッサ熱、SARS、南米出血熱
第二種 インフルエンザ、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎、風疹、水痘、咽頭結膜熱、結核
第三種 腸管出血性大腸菌感染症、流行性角膜炎、コレラ、細菌性赤痢、 腸チフス、パラチフス、急性出血性結膜炎、その他の伝染病
◆ 出席停止の期間は伝染病の種類に応じて、だいたい基準が定められていますが、病状には個人差もありますので合併症の起こらないように十分休養し、医師の診断に基づいて登校するように留意ください。
◆ 伝染病の感染を防止するために出席停止の期間中は、友達との接触はさけてください。
◆ インフルエンザなどで出席停止になったときは治癒した段階で治癒証明書を担任に提出してください。
「治癒証明書」左をクリックすると表示されます。
A4判の用紙に印刷し医師に記入してもらってください。
・ 用紙は保健室にもおいてあります。

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