※※非常時における臨時処置について※※                     H22.7.16改訂

中学校
非常時における臨時処置

午前6時の時点で「暴風警報」または「大雪警報」が発令された場合、臨時休業となる

【注意】 岡山後楽館中学校では,従来通り学区内の市内中学校間の警報等の基準が統一されているため,内容(措置)が異なりますので,校内で兄弟・姉妹が分かれて登校している場合はご注意ください。

高等学校
非常時における臨時処置
(1)
学校所在地域である
「岡山市」に,次のような気象に関する各種の警報が発令されている場合,または,地震が発生した場合は,終日「臨時休業」となります。

  ※警報が「岡山県全域」「岡山県南部全域」「岡山地域全域」と出た
    場合 は、「岡山市」が含まれています。
  ※「臨時休業」の判断はNHKの報道で行います。
◆気象関係 午前6時現在で,「暴風(暴風雪)」「大雨(大雪)」「洪水」の表示が含まれる警報が発令されているとき。
◆地震関係 「震度5弱」以上の震度に達する地震の発生,または,「津波警報」が発令されているとき。
(2)
生徒の居住地域において,上記@に示された警報やその他通学に危険を及ぼす恐れのある警報(波浪または高潮警報など)の発令,または,地震などの自然災害に伴う次のような状況にある場合は,「自宅待機」をして各自の安全に努めてください。また,事後の届け出により「公欠席願」の手続きを経ることで,内容を審議して「公欠」として出席扱いにすることができます。

◆家屋損壊等で避難場所への避難が必要な場合。
◆主要交通機関(JR等)が「不通」になり,代替の交通手段が確保できない場合。
◆その他被災の理由で,登校が困難な場合。