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インターネットの利用に関する校内運用基準

インターネットの利用に関する校内運用基準

                                           岡山市立御津南小学校

1 本基準の趣旨
 この基準は、「岡山市立学校園におけるOA 機器の運用及び管理に関する要領(平成18年4 月17日教育長決裁)」並びに「岡山市立学校園の情報教育におけるインターネット利用要領(平成18年4月17日教育長決裁)」に基づき、岡山市立御津南小学校におけるインターネットの利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 インターネット利用の目的
 児童及び教職員は、次の各号に掲げる事項を目的としてインターネットを利用することができる。この他に新たな事項が発生した場合は、岡山市教育委員会関係課と協議する。
 (1)各教科や特別活動での学習
 (2)地域社会との連携
 (3)PTA活動
 (4)教職員の研修
 (5)国際理解教育の推進
 (6)国内及び海外の学校及び諸機関との交流

3 個人情報の保護
 (1)インターネットで個人情報を送信あるいは発信する場合、児童等本人及び保護者等関係者の同意を前提とする。
    また、その範囲は必要最小限のものとする。
 (2)個人情報の送信の範囲は、別表のとおりとする。
 (3)Web ページ上で教科やクラブ・部活動等における児童等の作品や活動の成果を送信するときは、氏名を併記す
    ることができる。
 (4)児童及び教職員は、受信した個人情報について、相手方の人権を侵害するような編集・加工をしてはならない。
    また、再発信はしない。
 (5)インターネットを利用して児童等の個人情報を特定の相手に対して送信する場合においても、住所、電話番号、
    生年月日は発信しない。

4 教職員による児童等の指導の徹底
 (1)教職員は、著作権等の知的財産権及び肖像権に配慮し、インターネットにおける基本的なモラルに留意するとと
    もに、児童等の情報モラルの浸透を図る。
 (2)教職員は、インターネットの特性を考慮し、教育上有害な情報の取り扱い等の指導を徹底する。

5 禁止事項等
 (1)次に掲げる情報を発信してはならない。
    ア 個人のプライバシーを侵害するおそれがあると認められる情報
    イ 他人(団体含む)を誹謗、中傷すると認められる情報
    ウ 他人に財産的不利益又は精神的苦痛を与えると認められる情報
    エ 不当な差別を助長するおそれがあると認められる情報
    オ その他、学校教育において不適切と認められる情報
 (2)ネットワークに接続したパソコン等の機器、公共のネットワーク、あるいはインターネット等に支障を与える行
    為、または支障を与える恐れがある行為をしてはならない。
 (3)インターネットを通して得られた情報における知的財産権を侵害してはならない。
 (4)学校内のOA 機器及びインターネットを営利目的に使用してはならない。

6 Web ページ上での基準の明記
  別表「個人情報の送信の範囲」 △は条件付可、×は不可

項 目   内 容   不特定の相手 特定の相手
児童等基本情報 児童生徒氏名 △(※1)  △
 クラス名 ×
 出席番号 ×
 性別 ×
 生年月日 × ×
 年齢 ×
 住所 × ×
 電話番号 × ×
 クラブ名 ×
 出身小学校・園 ×
 評価用資料等 定期考査等得点 × ×
 校内学力考査の得点 × ×
 評定 × ×
 小テスト得点・提出物の評価 × ×
 名簿・緊急連絡先  学年・学級別名簿一覧  × × 
 保護者住所氏名一覧 ×  × 
 PTA名簿 ×  × 
電話緊急連絡網一覧  ×  × 
 写真  写真 △(※2)
 教育相談用資料 教育面談資料 ×  × 
 進路指導資料 進路面接結果 ×  × 
 職業適性検査調査結果 ×  × 
 進路希望調査 ×  × 
 上級学校の募集人員及び応募人員 ×  × 
 上級学校の受験者数 ×  × 
 入学試験得点・合否・進学先 ×  × 

(※1)教科やクラブ・部活動等における児童等の作品や活動の成果を送信するときは、氏名を併記することができる。
(※2)不特定の相手に送信をする場合は、写真と氏名を同時に併記してはならない。

附則
 この運用基準は、平成23年6月1日から施行する。


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