(1) 学校所在地である「岡山市」または「岡山市」を含む地域(「岡山県全域」「岡山県南部全域」「岡山地域全域」など)に、次のア~ウに該当する場合は臨時休校とする。
ア 次のような警報等が午前6時現在で発令されている場合。
・各特別警報
・暴風警報
・大雪警報
・暴風雪警報
・大雨警報
・洪水警報
イ 震度5弱以上の地震が前日の午後5時から当日の登校時刻までに発生した場合。
ウ ア、イの基準に満たない場合であっても、非常変災その他急迫の事情による場合や、大雨警報、洪水警報のみの発令により、被害(冠水など)を受ける可能性が生じ、生徒に危険が及ぶ恐れがあると校長が判断した場合。
(2) 岡山中央中学校区に避難勧告・避難指示が発令された場合は、臨時休校とする。
※岡山中央中学校区は、(5)以下に示します。
(3) 生徒の居住地域及び通学途上にあたる地域において、次のア、イ、ウ、エに示された状況におかれた場合は、保護者の判断により「自宅待機」をして各自の安全に努める。この場合、事後の届出により「公欠願」の手続きを経た上で、内容を審議して「公欠扱い」にすることができる。
ア 上記(1)のア~ウの状況の場合。
イ 家屋損壊等で避難場所への避難が必要な場合。
ウ 主要交通機関(JR等)が「不通」になり、代替の交通手段が確保できない場合。
エ その他被災の理由で、登校が困難な場合。
(4) 登校後に上記(1)のア~ウまたは(2)の状況になった場合、原則臨時休業とするが、気象状況や周辺の状況に応じ、学校に待機させるか自宅に帰宅させるか判断する。
(5) 継続して「臨時休業」が必要な場合は、岡山市教育委員会とも連携を図り、その情報伝達にホームページ等を通じて発信・連絡に努める。
※岡山中央中学校区は、以下の通りです。
丸の内一丁目 丸の内二丁目 内山下一丁目 内山下二丁目 石関町 表町一丁目 表町二丁目 表町三丁目
京橋町 京橋南町1番5号~21号 2番 天神町 出石町一丁目 出石町二丁目 後楽園
中山下一丁目 中山下二丁目 磨屋町 平和町 田町一丁目 田町二丁目 中央町蕃山町 弓之町 兵団 広瀬町
番町一丁目 番町二丁目 野田屋町一丁目 野田屋町二丁目 富田町一丁目 富田町二丁目 岩田町
奉還町一丁目5番9号~18号,6番~13番,奉還町二丁目16番1号,8号~17号,17番20号,18番,19番
南方一丁目 南方二丁目 南方三丁目 南方四丁目1番~10番 南方五丁目 国体町
(鹿田小との調整区)
本町 駅前町一丁目 駅前町二丁目 錦町 幸町 柳町一丁目 柳町二丁目 下石井一丁目 下石井二丁目 桑田町
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