出席停止期間が終わり登校を再開するときには、医師による治癒証明が必要になります。 (証明にかかる料金は自己負担していただくことになります。) 「治癒証明書」は登校再開の場合は必ず持参し、教室に入る前に担任あるいは保健室に 提出してください。 「治癒証明書」を本校HPよりダウンロードできない場合は、学校から用紙を郵送します。 出席停止になることがわかったらすぐに担任あるいは保健室に連絡してください。 ※令和2年12月1日より、インフルエンザの場合は、治癒証明が不要となりました。 詳細は、11月30日配付文書をご確認ください。 治癒証明書(pdf形式)ダウンロード |
感染症の種類 | 出席停止の基準 | |
第 一 種 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、 南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、 急性灰白髄炎、 ジフテリア、特定鳥インフルエンザ 重症急性呼吸器症候群 (病原体がベータコロナウィルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)、 中東呼吸器症候群 (病原体がベータコロナウィルス属MERSコロナウィルスであるものに限る)、 |
治癒するまで |
第 二 種 |
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く) | 発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は五日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。 | |
麻しん | 解熱した後三日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎 | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫帳が発現した後五日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | |
風しん | 発しんが消失するまで | |
水痘 | すべての発しんが痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後二日を経過するまで | |
結核、髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで | |
第 三 種 |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、 急性出血性結膜炎、 その他の感染症 (溶連菌感染症、伝染性膿痂疹など) |
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
※第三種その他の感染症については、学校医と相談の上決定します。